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告訴状とは、犯罪の被害者などの告訴権者が捜査機関に対し犯人の処罰を求めるのに対し、告発状とは被害者以外の第三者が犯人の処罰を求めるために提出するものです。
告訴状、告発状の受理期間は検察官または司法警察員となっています。 司法警察員とは巡査部長以上の警察官を意味しています。 又労働基準監督署なども司法警察員としての権限を持っており、労働基準法違反などの告訴・告発を受理することができます。 行政書士は、このうち警察にたいする告訴状・告発状の作成を代行することができます。
告訴状、告発状は提出すれば受理してもらえるというものではなく、犯罪を構成する要件を証明しなければなりません。またあらかじめ、警察との打ち合わせも必要になる場合があります。当事務所では、告訴状・告発状の作成・提出に関し綿密な打ち合わせを行い、確実に受理してもらえるよう対応いたします。告訴・告発をお考えの方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
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| 当事務所は、告訴・告発に関し迅速に対応致します。お気軽にご相談ください。 |