NPO法人とは、「特定非営利活動促進法」に基づいて設立される法人で正式名称も特定非営利活動法人といいます。その目的は、法が定める17種類の分野の活動を行い、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することとなっています。
設立までの流れ
尚、設立にかかわる定款認証料、登録免許税等は不要です。
中間法人とは、法人の目的を営利か公益かで分類したときにどちらにも属さない法人をいい、医療法人、法人格を持つ労働組合、管理組合、信用金庫、協同組合などがあり、中間法人法に規定されていました。ところが平成20年12月1日に一般社団・財団法人法が施行され中間法人法の中間法人は一般社団法人とされ、中間法人法も廃止されました。これに伴う各種手続きが発生することがあります。 詳しくは当事務所までお問合せください。 |
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